一般的に多い趣味のひとつとして舟券を購入して「当たった」、「外れた」という要素を楽しむといった方々であれば特に関係はありませんが、中には「競艇(ボートレース)で生計を立てたい」という方や「万舟券などの一攫千金を常に狙っている」といった方も比較的多くいらっしゃるようです。
競艇(ボートレース)は競馬、競輪などと同じく公営競技の中のひとつです。公営競技で投票、購入、払い戻しといった事を行う際には、そのような方々には最低限理解しておかなくてはいけない点がいくつか存在します。中には法律上の決まりを理解しておらず大変な思いをされるケースも稀にあるようなので、ここでは必要最低限の公営競技の投票券についてご紹介させてもらいます。
目次
公営ギャンブルの投票券の発売について
私たちが投票券を実際に購入しようとする際に最低限支払うお金は、競艇(ボートレース)の舟券に限らず、競馬の馬券や競輪の車券など公営競技全てで100円/口になっています。ただし、これは実際のお金のやり取りで、厳密には、1枚10円の券を10枚分1口で購入していて100円という解釈になっています。
現在、ほとんどの投票券の最低発売単位は100円である。これは「1枚は10円」であるが「10枚分以上を1枚で代表する投票券を発売することができる」という各関連法に依拠している。投票券の券面にも「1枚が10円」あるいは「表示の1枚は本来の1枚分10円を10枚束ねた100円相当」である旨が記載されている。
例外として、南関東地方競馬の各競馬場のレースを対象としたトリプル馬単では、購入額が10円1口(ただし最低5口)となっている(当該項目を参照)。
現在は1枚の紙に複数の投票が記載されているマルチ投票券が自動発券機で発売されている。かつては1枚100円で1種類のみの投票券やそれを1000円単位にまとめた「特券(とっけん)」(現在でもわずかに聞かれる用語である)で発売されており、購入の際はそれぞれの買い目ごとに窓口が設定されていて購入者は必要に応じて複数の窓口を渡り歩いて購入していた。
引用元:ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%95%E7%A5%A8%E5%88%B8_(%E5%85%AC%E5%96%B6%E7%AB%B6%E6%8A%80)
公営ギャンブルの投票券の払い戻しについて
競艇(ボートレース)の投票券の払い戻しにおいては、投票券発売総額に対して主催者側の収入が所定の割合(控除率)で差し引かれ、残りが的中者への配当となるパリミュチュエル方式を採用している。競艇(ボートレース)の控除率は競輪と同じで25%と定められている。
パリミュチュエル方式とは?
投票券の総売り上げをプールし、興行主はそこから一定割合を差し引き、残りの金額を勝ち投票券に配分する方法。
パリミュチュエル方式では、まず販売所において自分の予想となる券を購入。この時点において配当はまだ確定していない。そして購入額を全てプールする。その後、レースや抽選を行い当選の番号と当選者が確定する。この時点でプールした金額から、主催者収入として所定の割合(控除率)が差し引かれて運営費などの経費に充てられ、残りを当選者で分配する。
売り上げの額に比例して主催者収入が大きくなる仕組みであり(比率は予想方式などにより異なる場合もある)、主催者収入がマイナスになることはないものの、日本の地方競馬で多く見られるように十分な収入を得られていない事例も見受けられる。
この方式を作り出したのはフランスのジョセフ・オレール(en:Joseph Oller)(彼はムーラン・ルージュの出資者で演出家でもあった)で、1867年に考案され、1891年にはフランスで公式に法制化された。のちに投票や集計が機械化されたことによりトータリゼータシステム(en)へと発展していく。
パリミュチュエル方式以外の配当を決定する方法にはブックメーカー方式やロッタリー方式(スィープステークス方式あるいはガラともいう)などがある。
公営ギャンブルの投票券の返還について
投票券がある事象に遭遇した場合は、当該競走対象を含んだ券面金額(記載内容)が返還されます。競艇(ボートレース)の代表的な返還による払い戻しがフライング、出遅れなどの正常なスタートが出来なかった場合がこれに該当します。
1レースの中でフライング、出遅れなどのスタート事故を犯した艇が複数存在してレースが不成立になった場合も同じです。(6艇中5艇がフライングを犯してしまった場合や4艇フライングを犯して3連単、3連複などが成立しない場合が該当します。)
公営ギャンブルの払い戻しに掛かる税金について
この項目は意外と知っていない方が多いのではないかと思いますが、結論から言ってしまえば舟券を的中させて払い戻しされたお金は、基本課税対象になり、本来は税金を払わなくてはいけません。また、課税対象は払い戻された金額の全額が対象になり、払い戻された額-投票した額の差し引きした利益分ではない事を事前に理解しておきましょう。
現実社会では、誰がいくら儲けているかを把握する事自体不可能に近いので特に追及はされませんが、高額配当を当てたり、電話やインターネットといったサービスを利用する際に身分照会が必要な場合には追求されるケースも出てきますので注意が必要です。
近年ニュースで話題になりましたが、元サラリーマンの男性(大阪市在住)が2007年から2009年の間に100万円を元金にインターネット上で馬券を購入し28億7000万円分の馬券を購入し30億1000万円の払い戻しを得たというニュースがありました。
元会社員が申告を怠ったとして大阪国税局が税務調査。6億4000万円の所得税が課され、検察は払戻金を申告せず5億7000万円を脱税したとして起訴しました。大阪地裁判決は所得税法違反は認めて、懲役2月・執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡しましたが、脱税額については「利益は外れたレースも含めて継続的に馬券を購入してきた結果によるもので、当たった馬券の購入代だけでなく、外れ馬券の代金も必要経費になる」という元会社員側の主張を認め、5200万円に減額されました。
結果は元会社員側が敗訴にはなりましたが、投資したお金が必要経費と認められ税金が減額されるという結果になりました。一般の方々からすれば当然だろうと思うかもしれませんが、このケースはかなり稀なケースです。他の事例でも似たような問題が起きています。この税金に関しては知識として理解しておく必要はあるかと思います。
払戻金は税法上の一時所得扱いとなり、税法上所定の控除額(上記控除分とは無関係)を越える利益は課税対象になり毎年の確定申告を要する。JRAの『WIN5』の払戻とキャリーオーバー解説ページでは「払戻金は税法上課税対象になるケースがあり、確定申告が必要になる場合がある」旨の、競輪公式の『Dokanto!』の概要説明ページでは「的中者は確定申告が必要になる場合がある」旨の記述がはっきりとされている。
負け分を税額控除することはできない。例えばあるレースで100万円勝ち次のレースで100万円負けた場合、差し引き利益0円で非課税になるのではなく勝ち分である100万円に対して課税される。原則はそうであるのだが一般人が趣味として小遣い程度の小額で楽しむ場合にはいちいち勝ち分を正確に記録しておらず年間を通じてどれだけ勝ったのか明確に示せる者もなく、また趣味で楽しむ人の数が非常に多いので厳密な税務捕捉は事実上困難となっており、「大穴を当てて幾ら勝った」と公言している芸能人や一般人などに限られてしまうのが現状である。
ただし公営競技の主催者は大口投票を行なった人物に対し「不正投票の疑い」を理由にマークすることがあり、また加入に身分登録が必要な電話投票では大口的中により高額の払戻金を受ける際には主催者側が確認の連絡を入れているので、「捕捉されない」ということではない。
他、職場で競馬の結果を自慢したことで、配当について確定申告を行っていないことが発覚し、納税指導を受けた例がある。引用元:ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%95%E7%A5%A8%E5%88%B8_(%E5%85%AC%E5%96%B6%E7%AB%B6%E6%8A%80)
公営ギャンブルの投票券の購入、譲り受けの制限について
以前までは成人になったとしても学生であれば舟券を購入する事はできませんでしたが、現在では学生であっても20歳を越えれば投票券を購入する事が可能になっていて、制限があるのは20歳以上か未満かといった部分のみになっています。この事は競艇(モーターボート)であればモーターボート競走法に定められています。
モーターボート競走法とは?
モーターボート競走法とは、日本において競艇(ボートレース)の開催、競艇場、開催回数、入場料、勝舟投票券、勝舟投票法、払戻金等など、競艇(ボートレース)に関する事柄を定める法律です。詳しくはモーターボート競走法を参照ください。
日本では各根拠法の定めにより、未成年者(満20歳未満の者)は投票券を購入したり譲り受けたりしてはいけない。なおかつては投票券を学生・生徒が購入や譲り受けができない規定があった(この場合、20歳以上の勤労学生などといった働きながら学校に通う人などであっても投票券を購入できなかった)が、競馬法が2005年1月1日に、次いでモーターボート競走法が2007年4月1日に、最後に自転車競技法および小型自動車競走法が2007年6月13日にそれぞれ改正公布され年齢制限のみになった。これにより、大学の競馬サークルによる馬券対決などがイベントとして行われることも見られるようになった。
また各競技の関係者もそれぞれの投票券を購入したり譲り受けたりすることが制限されているが、関係者であっても異なる競技の投票券を購入したり譲り受けたりすることに問題はない。競馬においては中央競馬と地方競馬で管轄が違うため、中央競馬に従事する関係者が地方競馬またその逆の地方競馬に従事する関係者が中央競馬の投票券を購入することは下記等の例外を除き可能である(テレビなどで芸能人と中央競馬の騎手との馬券で対決するさいは、地方競馬場で行われる)。
中央(地方)競馬の騎手が指定交流競走や騎手招待競走に出走する場合。
地方競馬場(川崎など)における中央競馬の投票券(委託)発売やJRAインターネット投票 (IPAT) における地方競馬の投票券発売など相互発売がある場合。
これらの場合は該当する競馬開催の関係者となるため、その当日において該当競馬の投票券は購入できない。
なお、電話投票の場合は上記の者の他に、破産者で復権を得ない者・競馬・競艇・競輪・オートレースに関する法律に違反して、罰金以上の刑に処された者・生活保護法(昭和25年法律第114号)に規定する被保護者も加入できない。
近年ではファンサービスの一環として、公営競技場来場者に特定競走の指定賭式の投票券を「プレゼント」する(この場合も未成年者への配布を防ぐ目的で保護者同伴での入場を義務付ける、特定の条件を満たした来場者のみに配布するなどの対応をとっている)事例が発生している。
引用元:ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%95%E7%A5%A8%E5%88%B8_(%E5%85%AC%E5%96%B6%E7%AB%B6%E6%8A%80)
*参考
ザ・万舟中穴アタル36競艇必勝法
まとめ
日常的に趣味の一環として競艇(ボートレース)を楽しむのであれば、これまで述べたことは、ほぼ理解しなくても良い内容ですが、大金目当てでの競艇(ボートレース)となると話しは変わってきます。法律上の範囲内で健全なレベルで収益を目指してみてください。